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まん延防止等重点措置期間中における施設利用料の取扱いについて(4月13日:火~)

更新日:2021.04.11

①新型コロナ感染症拡大防止を理由とする施設利用キャンセルの取扱いにつきましては、令和2年2月20日以降全額還付することとしているため、当該期間中におきましても同様の扱いとします。

②当該期間中に利用申請の提出時期(支払い)を迎える利用予定者につきましては、その提出期限(支払い)を利用日当日まで延長します。

③窓口受付時間につきましては、当該期間中は9時から20時までとなります。

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