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宣言再延長期間における施設利用料の還付及び支払いの取扱いについて(6月1日:火~6月20日:日)

更新日:2021.05.31

①新型コロナ感染症拡大防止を理由とする施設利用キャンセルの取扱いにつきましては、令和2年2月20日以降全額還付することとしているため、当該期間におきましても同様の取扱いとします。

還付金請求につきましては、還付金が多く発生していますので、還付金手元残高不足により当日還付できないことも予想されますので事前に連絡をお願いいたします。

➁当該期間中に利用申請の提出時期(支払い)を迎える利用予定者につきましては、その提出期限(支払い)を利用日当日まで延長します。

③窓口受付時間につきましては、9時から20時30分まで取扱いをいたします。

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