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緊急事態宣言期間中におけるホール及び集会室利用について(1月8日:金~)

更新日:2021.01.08

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中小企業センター及び勤労福祉会館の夜間利用を令和3年1月8日(金)から緊急事態宣言解除の日まで休止します。

午前・午後の利用にあたりましては、感染拡大防止策として政府の専門会議が提言する「新しい生活様式」にそった利用制限等を講じて利用できます。

ホールにつきましては、昨年9月19日に利用人員制限の緩和をしましたが、当該期間中の利用人員は、定員の半分(最大208名)となります。

団体利用にてご利用されます方は、下記PDF(ご利用される皆様へお願い)をお読みいただきたくお願い申し上げます。

ご理解とご協力をお願いいたします。

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