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緊急事態宣言期間中における施設利用料の取扱いについて(1月8日:金~)

更新日:2021.01.08

新型コロナウイルス感染症拡大を理由とする施設利用キャンセルの取扱いにつきましては、令和2年2月20日以降全額還付することとしているため、当該期間中においても同様の取扱いとします。

なお、当該期間中に利用申請の提出期限(支払い)を迎える利用予定者につきましては、その提出期限を利用日当日まで延長します。

また、窓口受付時間につきましては、従来9時から20時半でありますが、当該期間中は9時から20時までとなります。

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